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■行政書士とは
行政書士とは、依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類(電磁的記録も含む)その他権利義務又は事実証明に関する書類を作成することを業とする国家資格者のことです。行政書士でない者(行政書士となる資格を有し、かつ、日本行政書士会連合会に登録された者以外の者)は、上記のことを業とすることが禁じられています。(行政書士法第1条の2及び第19条)
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「遺言や相続手続ってどうなの?」「遺言や相続手続に関心がない」・・・

「遺言・相続問題」について

  • 縁起でもない話するなよ!・・・」
  • 「遺言や相続なんてまだまだ先の話・・・」
  • 「相続するほどの財産なんて持ってないし・・・」
  • 「家内(ご主人)と2人だけだから遺言なんて必要ないよ・・・」
  • 「兄弟(姉妹)は、私のことをわかってくれてるから大丈夫・・・」
  • 「うちの子供たちは仲がいいから問題ないわ・・・」
  • 「相続分って法律で決まってるんだから特別に遺言しなくても・・・」
  • 「相続手続って、人に頼むと高くつくんでしょ・・・」
  • 「相続手続って、一体どうしたらいいの???

ほとんどの方がそうお考えだと思います。でも、本当にそれでいいのでしょうか?

■不慮の事故での死亡が年間14,000人以上という事実

 

「縁起でもない話するなよ!」
確かに「遺言」「相続」というと人の“死ぬ前に「遺言」→死んだら「相続」”と言う流れであ ることは事実ですので、元気なうちにそんな話をすると「縁起でもない」と思ってしまうのも 無理ありません。
しかし、元気なうちにこそ、 きちんと考えておく必要があるのです。

「遺言や相続なんてまだまだ先の話」と本当に言っていられるでしょうか?
現在、日本では1年間に、交通事故で約8,000人、火災で約2,000人、労働災害で約2,000 人の方が亡くなっています。その他も合わせてると数万人の方がある日突然亡くなってい るのです。(数値はいずれも総務省統計局の「日本の統計」による)
いつ不幸が降りかかるとも知れません。
「まだまだ先の話・・・」とは言い切れません。

 

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■相続税が掛からないからといって、相続手続をしなくてよいわけではないのです

 

「相続するほどの財産なんて持ってないし・・・」
平成14年度に相続税が課税された被相続人(亡くなった人)は、44,370人でした。これは亡くなった人の4.52%で、残りの95.48%は非課税でした。このように見ると確かにほとんどの人には相続税が掛かっていません。

ですが、相続税が掛からないからといって、相続手続しなくてよいわけで はないのです。
たとえば、今あなたが亡くなったとして、今住んでいる家は、車は、仏壇・先祖代々のお墓の 祭祀は・・・
決めておかなければならないことがたくさんあります。

 

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■ご存知ですか?

 

「家内(ご主人)と2人だけだから遺言なんて必要ないよ・・・」
あなたに兄弟姉妹がいるとします。子供がなく、両親も既に亡くなってる場合、あなたが当然 奥様(旦那様)に残してあげられると考えている家や財産の一部が疎遠な兄弟姉妹に相続されることになります。

「兄弟(姉妹)は、私のことをわかってくれてるから大丈夫・・・」
確かにあなたのご兄弟(姉妹)は、あなたのことをわかってくれているかもしれません。でも、 その兄弟(姉妹)の配偶者もそうでしょうか?その配偶者があなたの兄弟(姉妹)にプレッシャーをかけたとしたら・・・ 実際、ここが一番火種となりやすいのです。

 

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■幸せな家族関係を守るために

 

「うちの子供たちは仲がいいから問題ないわ・・・」
夫婦円満で子供達も仲が良いというのは、何にも代えがたい幸せだと思います。でも、お金が 絡んでくると良い家庭関係も崩れてしまうことがよくあります。
せっかくの幸せな家族関係が、あなたの死をきっかけに崩れたのでは死んでも死に切れないの ではないでしょうか?
今の幸せな家族関係を、あなたが亡き後も守るには、不要な争うを生まぬように、「遺言にして残しておく」ことが必要なのです。

 

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■相続分は法律で決まっている?

 
「相続分って法律で決まってるんだから特別に遺言しなくても・・・」
確かに民法には相続順位と相続分が定められています。ですがこれらは必ず守らなければなら ないといった強行規定ではなく、当事者によって任意に決めることができます。
たとえば、あなたが介護を必要だったとして、息子の嫁に大変世話になったので財産の多く(ま たは一部)を息子の嫁にと思ったとしても、息子さんのお嫁さんには法律上の相続権がありま せん。他に相続人がいなくても、何もしていなければやはり息子さんのお嫁さんには財産が承 継されません。お嫁さんにしてみれば、介護はしたのに「財産は法定相続人か国庫へ」では浮 かばれません。
 

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■相続手続費用と内容

 

「相続手続って、人に頼むと高くつくんでしょ・・・」
遺言・相続手続に関しては、弁護士や信託銀行(顧客が信託した財産を、顧客の目的にしたが って管理・処分し収益を上げ、手数料を得ることを業務にしている銀行=いわゆる資産家の 利用をメインとした銀行)がサービスを提供しています。

ですが、一般的にそれらの手数料は、

  • 弁護士の場合:相続財産評価額5000万円で最頻値は100万円(日本弁護士連合会「2002年度アンケート結果版」より )
    * あくまでもアンケート結果であり、弁護士報酬は個別ケースにより異なります

  • 信託銀行の場合:相続財産評価額5000万円以下でおおむね100万円〜
    * 自行預金資産については報酬の財産額比例料率を低くするなどの優遇をしている信託銀行もあります

となっており、一般庶民としてはやはり高額です。ですので、彼らの対象としているのは“富 裕層”と呼ばれ、財産が1億円を超える(相続税が課税される)人々であるといえます。
そう、先ほどの「4.52%」の人々ですね。当然、高額であるからには質の高いサービスやノウ ハウが期待できると思いますので1億円以上の財産をお持ちの人は弁護士・信託銀行に一度ご相談されることをお勧めします。では、残りの95.48%の人々で、できるだけ費用を掛けたくないけれど法律手続を自分達だけでやるにはよくわからないし、面倒と思われる方も多いのではないでしょうか?

 

「相続手続って、一体どうしたらいいの???」
ご遺族にとって大切なご家族がお亡くなりになったとき、何をどうしたらよいのか落ち着い て考えられないのも無理ありません。出産や結婚のときなら十分に準備や段取りに時間が掛け られますが、人の死は突然にやってきますので実際のところ準備ができていないのが当然です。
また、出産・結婚のときよりもやるべきことは多く、複雑かつ面倒であることは間違いありません。さらに厄介なことに、各手続きには当然とはいえ「期限」が存在します。
7日以内に死亡届の提出と火葬(埋葬)許可証の申請、3ヶ月以内に葬祭費・埋葬料の申請、 遺族年金・未給付金の請求、健康保険の手続、相続手続各種等、やることはいっぱいです。

そんなときには、当事務所にご相談下さい。

 

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川藤幸三さん来所!
月刊誌「国際グラフ」の取材で来所されました!
遺言書の必要性や高齢社会における成年後見制度の現状やそれらに関して行政書士が果たしていく役割や活動について小一時間にわたりお話させていただきました。
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