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遺言(一般的には「ゆいごん」、法律的には「いごん」と読みます)とは、その人が亡くなっ たあと、遺族に向けて示すその人の最終意思の表示です。これにより遺言者の死後の法律関係を定めることができます。口頭による「最後の言葉」は法
的には遺言とはなりません。(特別の方式を除く)
遺言とは民法に定める方式に従わなければ、することができない「要式行為」です。(民法第960 条)ただ単に紙に書いたらよいというものではなく、民法に定める方式に従わなければ「遺言」 としては「無効」になります。また2人以上の共同遺言も無効です。もちろん、方式に従っていない遺言書は、法律的には効力はありませんが、遺族に対するメッ セージである「遺書」の役目まで否定するものではありません。
* 公序良俗に反する遺言は当然に無効です。
公序良俗に反するとは?
「公の秩序、善良の風俗」に反することで、犯罪行為や違法行為などのことをいいます。
遺言の方式には大きく分けて2つあります。
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普通の方式
一般的なものでさらに「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3種に分か れます。
- 特別の方式
危篤状態で自分で遺言が書けない人、伝染病で隔離されている人、船舶遭難時な ど特別の場合を特別に規定しています。
ここでは1についてもう少し詳しく説明します。
【自筆証書遺言】
遺言者が自分で書いた遺言書のことです。注意しなければいけないのはワープロ書き不可で、内容の全文、日付および氏名すべてを自筆で書き、押印しなければいけません。押印に使う印 鑑は認印でも可能ですが、やはり印鑑証明のとれる実印が一般的です。書き間違えたときや 追記したいことが出てきたときは「2文字削除」や「10文字加筆」などを該当箇所近くに付
記するか、文末にその場所を指示するとともに付記し、変更箇所に署名とともに押印したのと 同じ印鑑を押印する必要があります。そうせずにした変更は無効になります。
自筆証書遺言のメリット
- 費用が掛からない
- 遺言内容の秘密が確保できる
- 遺言したこと自体を秘密にできる
自筆証書遺言のデメリット
- 遺言者にとっては遺言内容の実現が不確実(見つけられなかったり、破棄されたるおそれがある)
- 開封時、遺族は家庭裁判所の検認が必要
- 検認を経ないで遺言を執行すると5万円以下の過料に処せられる
【公正証書遺言】
公正証書によってする遺言のことです。公正証書とは公証人が権利義務に関する事実について 作成した証書のことをいいます。つまり、公証人が法的に違法、無効がないかをチェックした
上で、遺言者本人の意思に基づいた内容であることを公的に証明してますので、遺言の中で最も信頼できる方式であるといえます。
公正証書遺言のメリット
- あらかじめ公証人により違法無効がないことがチェックされている
- 開封時の家庭裁判所の検認が不要
- 遺産分割協議が不要
- 公証人役場に原本が保管されているので、正本、謄本を紛失しても再発行請求ができる
公正証書遺言のデメリット
- 費用が掛かる *公証人手数料
- 内容を公証人と2人の証人(計3人の他人)に知られる
【秘密証書遺言】
ワープロや代筆で書ける遺言です。日付は必ずしも必要ではありません。(公証人が確定日付 を付けてくれるため)遺言内容を記載した証書に遺言者自らが署名、押印し封筒に入れて、
証書の押印に用いたのと同じ印鑑で封印します。この場合の印鑑は認印でも可能ですが、やはり実印が一般的です。その上で、2人以上の証人を連れて公証人役場で秘密証書遺言である旨を申し出て公証人に秘密証書遺言としてもらいます。
秘密証書遺言のメリット
秘密証書遺言のデメリット
- 費用が掛かる
- 開封時、遺族は家庭裁判所の検認が必要
- 検認を経ないで遺言を執行すると5万円以下の過料に処せられる
- 遺言したこと自体は公証人と2人の証人(計3人の他人)に知られる
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