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アルク行政書士総合事務所
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相続財産の分割の方法が決まれば、それを相続人全員の合意として書面にまとめます。
これを遺産分割協議書といいます。相続人全員の合意を証する書面として、各種の名義変更に 必要な書類でもあります。
- どこの誰に、
- 何を、
- どれだけ配分するか、
- その場合の条件は、
などを具体的に特定して、合意した日付を記載し、相続人全員の署名押印の上、相続人の人数 分および手続に必要な枚数分を作成します。
(注意!)
事前に相続人調査及び相続財産調査そして内容について相続人全員の同意を取り付けておく必要があります。そうしなければ、折角用意した遺産分割協議書を再度作り直ししなければなりません。また、後日、相続人から遺産分割協議のやり直しの要求が出たり、最悪の場合、もれていた相続人(隠し子等)から遺産分割協議の無効を申し立てられることがあります。
【文例】
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被相続人
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○○○○(平成壱五年○月○日死亡)
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最後の住所
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京都市中京区壬生新撰組町123番地
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最後の本籍
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京都市東山区会津藩町5番地67号
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登記簿上の住所
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京都市中京区壬生新撰組町123番地1
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の遺産について、同人の相続人において分割協議を行った結果、各相続人が次のとおり遺産を分割することに合意、決定した。
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土地
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所在・・・・・・
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登記簿どおりに記載すること
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地番・・・・・・
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地目・・・・・・
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地積・・・・・・
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建物
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所在・・・・・・
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登記簿どおりに記載すること
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家屋番号・・
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種類・・・・・・
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構造・・・・・・
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床面積・・・・
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弐.○○□男は次の財産を取得し、又、次の債務を承継負担する。
(一)住菱四井銀行株式会社の預金債権 壱千五百万円(普通預金No.××××) (二)一切の公租公課・および葬式費用
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上記協議の真正を証するため、この協議書を作成し署名押印し、各自壱通保有する。
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平成壱五年△月△日
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【相続人○○△子の署名捺印】
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住所)京都市中京区壬生新撰組町123
(氏名) ○○ △子 
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実印を押印
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【相続人○○□男の署名捺印】
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(住所)京都市東山区会津藩町5番地67号
(氏名) ○○ □男 
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相続人がそれぞれ遠隔地に住んでおり、一堂に会して遺産分割協議ができない場合はどうしたらいいのでしょうか?
こんな場合は、遺産分割協議書を持ち回り署名押印(実印で)してもらうか、「遺産分割協議書」を「遺産分割協議証明書」と改題し、人数分作成した上で、相続人それぞれに送付し、署名押印(実印で)し返送してもらいましょう。
各人の印鑑証明書も忘れず送ってもらいましょう。
遺産分割協議書を必要とするとき
1.相続財産に不動産があるとき
相続による所有権の移転登記の原因証書として
2.相続税納付時
基礎控除の枠を超えた相続財産を相続した場合でかつ法定相続分と異なる
相続のとき
3.預貯金を引き出すとき
口座名義人が死亡すると銀行口座取引が停止します。それを解除し預貯金を
引き出すときの証明として
*印の項目は、必須項目です。
注1) @yahoo.co.jp、@hotmail.com等のフリーメールからのお問い合わせには答えかねますのでその旨ご了承ください。
注2) 例:075-123-4567のようにハイフン「‐」を入れてご記入ください。
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川藤幸三さん来所!
月刊誌「国際グラフ」の取材で来所されました!
遺言書の必要性や高齢社会における成年後見制度の現状やそれらに関して行政書士が果たしていく役割や活動について小一時間にわたりお話させていただきました。 |
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