京都での遺言相続戸籍・相続人調査遺産分割協議書作成に関する専門サイト

ARC遺言相続手続相談室
遺言相談手続き相談室
 ・ 遺言とは
 ・ 遺言の方式
 ・ 遺言でできること
 ・ 相続させない方法
 ・ 重要ポイントまとめ
 ・ 遺言の書き方
相続
 ・ 相続とは
 ・ 相続人の順位
 ・ 代襲相続
 ・ 相続廃除と欠格
 ・ 相続のスケジュール
 ・ 具体的な相続手続
 ・ 借金を相続しない方法
 ・ 遺贈を取り返す方法
 ・ 戸籍・相続人調査
 ・ 遺産分割協議書
ご意見・ご相談受付
電話・FAX TEL
075-211-3736

面談予約専用
フリーダイヤル
0120-132-213


スカイプID
arctanaka
FAX
075-634-6750
初回メール無料キャンペーン実施中! MAIL:
24時間以内に回答
無料電話相談はお受けしていません
★ご意見・ご相談受付
電話・FAX TEL
075-211-3736
BBホン
050-1030-7406
スカイプID
arctanaka
FAX(D-FAX)
020-4665-2803
初回メール無料キャンペーン実施中! MAIL:
24時間以内に回答
遺言書作成指導、公正証書遺言、相続手続、遺産分割協議書、安心・確実・迅速・丁寧(電話075-211-3736)
会社設立・民事法務のことなら-アルク行政書士総合事務所

検索エンジンなら検索サイト.net
総務の森ドットコム
相互リンクサイト集なら相互リンクPRO!相互リンク募集中
SEO対策型ディレクトリ検索エンジン・SEOサポート
ソニー損保
BBS7.COM
MENU RND NEXT
アルク行政書士総合事務所
TEL 075-211-3736

■遺産分割協議書

相続財産の分割の方法が決まれば、それを相続人全員の合意として書面にまとめます。
これを遺産分割協議書といいます。相続人全員の合意を証する書面として、各種の名義変更に 必要な書類でもあります。

  1. どこの誰に、
  2. 何を、
  3. どれだけ配分するか、
  4. その場合の条件は、

などを具体的に特定して、合意した日付を記載し、相続人全員の署名押印の上、相続人の人数 分および手続に必要な枚数分を作成します。
(注意!)
事前に相続人調査及び相続財産調査そして内容について相続人全員の同意を取り付けておく必要があります。そうしなければ、折角用意した遺産分割協議書を再度作り直ししなければなりません。また、後日、相続人から遺産分割協議のやり直しの要求が出たり、最悪の場合、もれていた相続人(隠し子等)から遺産分割協議の無効を申し立てられることがあります。

【文例】

遺産分割協議書

被相続人

○○○○(平成壱五年○月○日死亡)

最後の住所

京都市中京区壬生新撰組町123番地

最後の本籍

京都市東山区会津藩町5番地67号

登記簿上の住所

京都市中京区壬生新撰組町123番地1

の遺産について、同人の相続人において分割協議を行った結果、各相続人が次のとおり遺産を分割することに合意、決定した。

壱.○○△子は次の財産を取得する

土地

所在・・・・・・

登記簿どおりに記載すること

地番・・・・・・

地目・・・・・・

地積・・・・・・

建物

所在・・・・・・

登記簿どおりに記載すること

家屋番号・・

種類・・・・・・

構造・・・・・・

床面積・・・・

弐.○○□男は次の財産を取得し、又、次の債務を承継負担する。

(一)住菱四井銀行株式会社の預金債権 壱千五百万円(普通預金No.××××) (二)一切の公租公課・および葬式費用

上記協議の真正を証するため、この協議書を作成し署名押印し、各自壱通保有する。

平成壱五年△月△日

【相続人○○△子の署名捺印】

   

住所)京都市中京区壬生新撰組町123
(氏名)  ○○ △子 

実印を押印

【相続人○○□男の署名捺印】

(住所)京都市東山区会津藩町5番地67号
(氏名)  ○○ □男 


遺産分割協議書を作ってほしい」という方はこちらへどうぞ

▲上に戻る


■遺産分割協議書・こんなときどうするの?

相続人がそれぞれ遠隔地に住んでおり、一堂に会して遺産分割協議ができない場合はどうしたらいいのでしょうか?

こんな場合は、遺産分割協議書を持ち回り署名押印(実印で)してもらうか、「遺産分割協議書」を「遺産分割協議証明書」と改題し、人数分作成した上で、相続人それぞれに送付し、署名押印(実印で)し返送してもらいましょう。
各人の印鑑証明書も忘れず送ってもらいましょう。

遺産分割協議書を作ってほしい」という方はこちらへどうぞ

▲上に戻る


■遺産分割協議書・どんなときに必要なの?


遺産分割協議書を必要とするとき

1.相続財産に不動産があるとき
   相続による所有権の移転登記の原因証書として
2.相続税納付時
   基礎控除の枠を超えた相続財産を相続した場合でかつ法定相続分と異なる
   相続のとき
3.預貯金を引き出すとき
   口座名義人が死亡すると銀行口座取引が停止します。それを解除し預貯金を
   引き出すときの証明として

遺産分割協議書を作ってほしい」という方はこちらへどうぞ

▲上に戻る


■ご相談・遺産分割協議書作成等業務依頼フォーム

*業務依頼に関しましては事前に必ずお見積をご提示しますので、ご了解をいただいてから正式受任となります。ご相談に関しては初回無料です。(2質問以内とさせていただきます)
ご希望項目 *
お名前(漢字、ふりがな) *
メールアドレス *
注1)
ご住所 *
お電話番号 注2)
(例)075-123-4567
生年月日 *
性別 *

電話による連絡 *

希望する 構わない 避けてほしい

周囲に秘密にしたい *

はい いいえ

*「はい」の場合、当事務所からのアクションはすべて代表の個人名で致します。

当サイトは何でお知りになりましたか? *

知人の紹介:お名前

google yahoo! msn infoseek

新聞広告

その他

検索時のキーワード *

ご相談(または業務依頼)内容 *

尚、メール相談は1案件毎に、800文字以内かつ2質問までとさせていただきますことを事前にご承知おきください。
遺産分割協議書作成依頼の方は、下記もご入力お願いします
被相続人の氏名(漢字、ふりがな)
被相続人の本籍地
被相続人の住所地
被相続人の生年月日
相続人の氏名(漢字、ふりがな)、続柄、生年月日

相続人 1 続柄
生年月日

相続人 2 続柄
生年月日

相続人 3 続柄
生年月日

相続人 4 続柄
生年月日

相続人 5 続柄
生年月日

相続人 6 続柄
生年月日

相続人 7 続柄
生年月日

相続人 8 続柄
生年月日

相続人 9 続柄
生年月日

相続人10 続柄
生年月日

遺産とその分割案を記入してください。
 
*印の項目は、必須項目です。
注1) @yahoo.co.jp、@hotmail.com等のフリーメールからのお問い合わせには答えかねますのでその旨ご了承ください。
注2) 例:075-123-4567のようにハイフン「‐」を入れてご記入ください。

代表者:田中幸治(たなかこうじ)
サイト責任者の田中です
私がお手伝いします
 ■ 料金
 ■ メール相談
 ■ 事務所案内
 ■ 特定商取引法の表示
 ■ 経営理念
 ■ プライバシー
 ■ 免責事項
 ■ 当サイトへご意見・ご感想
 ■ お客様の声
 ■ よくある質問
 ■ 士業相互リンク(北海道・東北・関東・北陸・中部・東海
 ■ 士業相互リンク(近畿・中国・四国・九州・沖縄
 ■ その他の相互リンク
 ■ リンク・業務提携・著作権

アルク行政書士総合事務所
〒604-0983
京都市中京区麩屋町通夷川上る笹屋町460番地 向井ビル2階
TEL:075-211-3736
スカイプID:arctanaka
FAX:075-634-6750
MAIL:メールフォーム

ヤフーに正式登録されています

Yahoo! JAPAN

川藤幸三さん来所!
月刊誌「国際グラフ」の取材で来所されました!
遺言書の必要性や高齢社会における成年後見制度の現状やそれらに関して行政書士が果たしていく役割や活動について小一時間にわたりお話させていただきました。
© 2005-2010 アルク行政書士総合事務所. All Rights Reserved. Supported by bit.