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相続

■相続とは

相続とは、亡くなった人の財産を生きている身内が継ぐことです。財産には金銭、有価証券、 動産、不動産、物権、債権などがあります。また、忘れてはいけないのが「借金」などの負の財産もあるということです。プラスの財産は相続したいけどマイナスの財産は相続したく ないですね。「世の中そんな都合のいいことできるわけない。」 いいえ、それができるんです。別途説明いたします。

■相続人の順位

相続人となれる人は、配偶者直系尊属(子、父母など)および兄弟姉妹です。
配偶者は常に相続人になり、その他には相続順位があります。配偶者の父母やおじおばは相続 できません。
* 配偶者とは婚姻届を出して夫婦となった相手のことで内縁者は配偶者にはなりません。また、相続開始時に胎児であった 者も既に生まれたものとみなされ、生きて出産されると相続人になります。

【相続順位】

第一位

第二位

父母(直系尊属)*親等の近いものから順に

第三位

兄弟姉妹

■代襲相続とは

代わりに相続することを代襲相続といい、直系卑属(直接の血のつながりのある子孫)と兄弟 姉妹の子に認められます。配偶者の父母、おじおばは代襲相続もできません。

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■相続人の範囲

相続人の範囲

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■相続廃除と欠格

おじおば、甥姪の子、配偶者の父母以外に、本来なら相続人になるはずの人で相続できない(さ せてもらえない)人がいます。
それが「廃除」「欠格」です。
廃除については、遺言の「相続させたくない」をご覧 ください。
欠格は、その相続について不当に利益を得ようとした者を当然にその権利を剥奪する制度で す。廃除のように遺言相続人から除外するのではなく当然に適用されます。

【具体的には】

  1. 故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にある者を殺したり殺そうとした ために、刑に処せられた者

  2. 被相続人が殺害されたことを知つていて、告発又は告訴しなかつた者。但し、その者に是非の弁別がないとき、又は殺害者が自己の配偶者若しくは直系血族であつたときを除く。

  3. 詐欺又は強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせたり、これを取り消させたり、変更させた者

  4. 詐欺又は強迫によつて、被相続人に相続に関する遺言をさせ、これを取り消させ、又はこれを変更させた者

  5. 相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者

自分に不利な遺言書を隠したり、破棄したりすると欠格者になりますので、くれぐれも注意してください。

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■相続のスケジュール

相続は死亡によって開始します。そして、そのときから相続にまつわる各種の期限は刻々と近 づいているのです。

【相続のスケジュール】

家事・祭事

法律・財務手続

税務

その他

本人死亡

葬儀社手配

親戚、友人、勤務先関係者に連絡

通夜

葬儀

初七日法要

会葬礼状送付

故人の諸整理

四十九日法要

形見分け

香典返し

百か日法要
一周忌法要

<7日以内>

病院、医師に死亡診断書をいてもらう

市区町村に死亡届の提出と同時に死体火葬(埋葬)許可申請

<すみやかに>

市区町村または社会保険事務所に葬祭費の請求(2年以内)

未給付年金、遺族年金または死亡一時金の請求(5年以内)

国民健康保険証の返却、廃止、変更

遺言書の有無確認(あれば家庭裁判所に検認申立て)

生命保険会社に生命保険金の請求(3年以内)

相続人の確定

相続財産調査(概要把握)

<3ヶ月以内>

相続放棄・限定承認

<6ヶ月以内>

訴訟中の案件があれば裁判所に訴訟受継の申立て

<おおむね10ヶ月以内>

相続財産調査(詳細把握)を実施し、相続財産の評価と財産目録の作成

遺産分割協議書の作成

各種名義変更(不動産、銀行口座、有価証券、自動車)
* 自動車の名義変更は厳密には15日以内ですが、期間を過ぎても罰則はありません。どう相続するのかが決まればすみやかに名義変更しましょう。

領収書はすべて整理し保管しておく各種手続時にも領収書の提示が必要な場合あるので一まとめにしておく

香典は非課税ですので、香典返しは葬儀費用には含められません。通夜・葬儀のときに渡す、お茶やお酒は葬儀費用に含められます。

<4ヶ月以内>

税務署に被相続人の本年度の所得税の申告(準確定申告)

<10ヶ月以内>

相続税申告書作成

税務署に相続税の申告納付

弁護士、行政書士などの専門家に早めに相談

遺言書は勝手に開封すると5万円以下の過料ですので要注意!

相続人調査には戸籍調査が必要です。相続財産調査、財産目録および遺産分割協議書の作成と併せて弁護士や行政書士に依頼すると安心確実です。

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■具体的な相続手続

下記に必要書類と主だった手続と窓口を一覧にしていますので参考にしてください。

【相続必要書類】

取得するところ

取得するもの

被相続人に関するもの

臨終時の病院、医師

死亡診断書

被相続人本籍地の市区町村役場

戸籍謄本、改正原戸籍謄本、戸籍の附票

住所地の市区町村役場

住民票

相続人に関するもの

相続人本籍地の市区町村役場

戸籍謄本

住所地の市区町村役場

住民票、印鑑証明書

家庭裁判所

特別代理人選任申立書(相続人に未成年者がいて、かつ法定代理人(親権者)と利益が相反する場合)

不動産に関するもの

住所地の市区町村役場

固定資産評価証明書、名寄帳

法務局

不動産登記簿謄本、土地図面、建築図面

被相続人の所持物の中から

不動産登記済権利書、不動産賃貸借契約書

不動産を取得する相続人

相続登記委任状

金融資産ほか財産

銀行、郵便局など

預貯金残高証明書(既経過利息計算書)、公社債残高証明書、相続届

証券会社

株式名義書換請求書、保有株式の明細書

被相続人の所持物の中から

生命保険証券、電話加入権証書、ゴルフ会員権証書、自動車検査証、絵画・骨董品・宝飾品等の明細、何らかの権利あるものはすべて列挙

債務

被相続人の所持物の中から

金銭消費貸借契約書(借金の証文)、ほかの債務契約書

葬儀社

葬儀費用領収書、葬儀明細書

【手続と窓口および必要書類ほか】

手続

窓口

必要書類ほか

死亡届

住所地の市町村役場

死亡診断書、届出人の印鑑

葬祭費・埋葬料の申請

住所地の市町村役場、社会保険事務所

保険証、死亡診断書(または火葬・埋葬許可書)、葬儀費用領収書、申請人の印鑑

年金・保険の手続(遺族年金、未給付金の請求)

届出書、年金手帳、戸籍謄本、埋葬料請求書、死亡診断書、火葬証明書写し、被保険者証、請求人の印鑑

生命保険の死亡給付金の請求

保険会社

死亡診断書、生命保険金請求書、保険証券、最後の保険料領収書、被相続人の除籍謄本、受取人の戸籍謄本、受取人の印鑑証明書とその印鑑

被相続人の所得税の準確定申告

住所地を管轄する税務署

被相続人の所得税の確定申告書、申告人の印鑑

相続税申告・納付

相続税申告書、申告人の印鑑

不動産の名義変更

当該不動産を管轄する法務局

所有権移転登記申請書戸籍・除籍謄本、固定資産評価証明書、住民票、遺産分割協議書、印鑑証明書とその印鑑

預貯金、有価証券等の名義変更

銀行・郵便局・証券会社

被相続人及び相続人の除籍・戸籍謄本、預貯金通帳、株式名義書換請求書、株券、遺産分割協議書、印鑑証明書とその印鑑

自動車の名義変更

陸運局

自動車車検証、自動車損害賠償責任保険証書、戸籍・除籍謄本、住民票、遺産分割協議書、印鑑証明書とその印鑑

上記では主だったものを挙げていますが、各手続ともご自分でやる場合には必ず手続窓口に、事前に確認されることをお勧めいたします。

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■借金を相続しない方法

相続してみたら借金だらけだったみたいなことになったらたまりませんよね。昔々なら亭主や 親の借金の形に女房子供が取られるなんてことがあったようですが、現在では女房子供の人権 がありますからそのようなことは法で守られています。
しかし、法も、何もしなければ借金も相続人が納得して承継したものとみなします。(相続の単純承認)
そこで、被相続人の相続の開始があったことをしったときから3ヶ月以内に、家庭裁判所に 相続の放棄を申し立てれば、借金を相続しなくて済みます。
しかし、この場合は一切の相続財産を放棄することになりますので、もし相続財産より借金が 少なくてプラスの財産が残った場合でも相続することはできません。
じゃあ、その財産はどうなるの?・・・

国のものになります!

え、えっ!そんな・・・

どうしたらそのプラスの財産をもらえるの?
相続財産がプラスかマイナスかは不明だが、プラスのときは相続しますというのが
相続の限定承認です。
相続の限定承認の申述書、 申述人の戸籍謄本、 被相続人の戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本(出 生から死亡までのすべての戸籍謄本)、住民票の除票、財産目録等を揃えて家庭裁判所に申し立て、認められればプラスの財産が残ったときはそれを相続することができます。
* この限定承認は相続人が複数いる場合は、その全員で申述する必要があります。

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■遺贈を取り返す方法

相続財産が遺言によって、他人にすべて贈るとされていたらどうでしょう?
遺族にとってはたまりませんよね。何とか取り返したいと思うのも無理ありません。
但し、故人の意思も尊重しなければなりません。そこで、民法ではその両者の調整を図って遺 留分(遺言の「何ができるの?」を参照)という権利を相続人に与えています。
もし、

  • 配偶者・子であれば1/2
  • 直系尊属のみであれば1/3

を受遺者から取り戻すことができます。
遺留分減殺請求をするには、相続開始の1年前から遺留分を害する贈与または遺贈があったこ とが要件になります。残念ながら遺留分を害しない分は取り戻せません。
具体的には、内容証明郵便等で遺留分減殺請求権を行使する旨書面(口頭でも良い)により受遺者に通知し、意思表示をし、請求に応じてもらうことになります。請求に応じない場合は、家庭裁判所に調停の申立てを行います。遺留分減殺の請求期間は相続が開始し、遺留分を害する贈与・遺贈があることを知った時から1年以内かつ相続開始から10年以内にする必要があります。その期間内に請求しなければ時効により権利が消滅します。
時効が迫っているときは、取り急ぎ内容証明郵便による請求(法律的には催告といいます)をしておき、そのあと6ヶ月以内に裁判上の請求をすれば、当初の請求時点で 時効が中断しますので、その意味でも、内容証明郵便で通知することをお勧めします。

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■戸籍・相続人調査

前述したように、相続人は配偶者、直系血族、兄弟姉妹および代襲者です。相続人を確定する にはそれらになる可能性のある人が生きているのか死んでいるのか、また生きているならどこ にいるのかを戸籍、除籍、改正原戸籍や戸籍の附票を丁寧に読み解いていく必要があります。 これを相続人調査といい、故人が生まれる前にまで遡って戸籍を順に追っていきます。このた めには、二度、三度と役所に請求する必要があり、また自分が記載されている戸籍はともかく、 それ以外となると請求可能な人の委任状または関係を証明するものを提示する必要があるな ど複雑かつ面倒な作業になります。せっかく遺産分割協議も済んだのに、あらたな相続人が現 れて、また一からやり直しといったトラブルを防ぐためにも、弁護士や行政書士などの専門家 に依頼することで、安心かつ確実な相続人調査が可能となります。

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■遺産分割協議書

相続財産の分割の方法が決まれば、それを相続人全員の合意として書面にまとめます。
これを遺産分割協議書といいます。相続人全員の合意を証する書面として、各種の名義変更に 必要な書類でもあります。

  1. どこの誰に、
  2. 何を、
  3. どれだけ配分するか、
  4. その場合の条件は、

などを具体的に特定して、合意した日付を記載し、相続人全員の署名押印の上、相続人の人数 分および手続に必要な枚数分を作成します。

【文例】

遺産分割協議書

被相続人

○○○○(平成壱五年○月○日死亡)

最後の住所

京都市中京区壬生新撰組町123番地

最後の本籍

京都市東山区会津藩町5番地67号

登記簿上の住所

京都市中京区壬生新撰組町123番地1

の遺産について、同人の相続人において分割協議を行った結果、各相続人が次のとおり遺産を分割することに合意、決定した。

壱.○○△子は次の財産を取得する

土地

所在・・・・・・

登記簿どおりに記載すること

地番・・・・・・

地目・・・・・・

地積・・・・・・

建物

所在・・・・・・

登記簿どおりに記載すること

家屋番号・・

種類・・・・・・

構造・・・・・・

床面積・・・・

弐.○○□男は次の財産を取得し、又、次の債務を承継負担する。

(一)住菱四井銀行株式会社の預金債権 壱千五百万円(普通預金No.××××) (二)一切の公租公課・および葬式費用

上記協議の真正を証するため、この協議書を作成し署名押印し、各自壱通保有する。

平成壱五年△月△日

【相続人○○△子の署名捺印】

   

住所)京都市中京区壬生新撰組町123
(氏名)  ○○ △子 

実印を押印

【相続人○○□男の署名捺印】

(住所)京都市東山区会津藩町5番地67号
(氏名)  ○○ □男 

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代表者:田中幸治(たなかこうじ)
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