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よくある質問

遺言について

字が上手ではないので、息子に頼んで遺言書を作りたいのですが・・・

自筆証書遺言の場合は、全文自筆でお書きください。そうしないと無効になります。
遺言書は字の美しさより、内容です。しかしどうしてもとおっしゃるのなら、秘密証書遺言または公正証書遺言という方法があります。

秘密証書遺言の場合も署名は自筆である必要がありますので、全文公証人の手により、かつ、法律面においても間違いのない公正証書遺言をお勧めいたします。

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