
現行の相続税法においては、5,000 万円+法定相続人の人数×1,000 万円の範囲内の相続
であれば相続税はかかりません。(平成21 年12 月現在)その範囲を超えるかどうかが不明
なときは、慎重に検討しなければなりません。
当事務所では、税理士と協力し手続をサポートしますので、安心してご相談ください。
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行政書士 田中 幸治
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