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農地を相続したときには農業委員会への届け出が必要です!

2010.04.02

平成21年12月15日に農地法等の一部を改正する法律(平成21年法律第57号)が施行され、農地(田、畑、放牧地としての原野、山林など)を相続したときには、その農地を完結する市町村の農業委員会に届け出することが義務付けられました。届け出をしないと罰則「10万円以下の過料」が課せられます。

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(参照条文)
農地法第3条の3
農地又は採草放牧地について第3条第1項本文に掲げる権利を取得した者は、同項の許可を受けてこれらの権利を取得した場合、同項各号(第12号及び第16号を除く。)のいずれかに該当する場合その他農林水産省令で定める場合を除き、遅滞なく、農林水産省令で定めるところにより、その農地又は採草放牧地の存する市町村の農業委員会にその旨を届け出なければならない。

農地法第69条
第3条の3第1項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、10万円以下の過料に処する。

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