
2010.07.14
当事務所では、遺言書で遺言執行者にご指定いただくときには、必ず遺言執行引受予諾契約についてお客様にご説明し、ご納得いただいたうえで遺言執行引受予諾契約書を取り交わさせていただいております。安心して遺言執行をお任せください。
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