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よくある質問

成年後見制度について

成年後見人には誰がなれますか?専門家の選び方は?

(質問)
父が亡くなり、相続手続をすることになりましたが、弟(40歳)が知的障害者で遺産分割協議ができず、銀行に勤めている親戚から成年後見人を立てないといけないと言われています。
成年後見人には誰がなれるのでしょうか?その条件は何ですか?
弁護士さん等の専門家になってもらうときの費用や選び方のポイントをお聞かせください。

(回答)
成年後見には、一定の条件(以下の、「欠格要件})に当たらなければ誰でもなることができます。(ただし、家庭裁判所が選任しますので、候補者が必ず選任されるとは限りません。)

「成年後見人の欠格要件」
1.未成年者
2.家庭裁判所で、免ぜられた法定代理人(後見人等)、保佐人、補助人を解任されたことがある者
3.破産者
4.被後見人となる本人に対し訴訟をし、またはした者、その者の配偶者、直系血族
5.行方の知れない者

上記に該当しないのであれば、あなたも後見人になることは可能です。
ただし、遺産分割協議では利益相反関係(あなたの相続分が増えると弟さんの相続分が減るという関係)になりますので、特別代理人の選任が必要になります。(裁判所により後見監督人が選任されたときは特別代理人の選任は不要)

弁護士等プロが後見人となったときの報酬は、今回のケースでは法定後見となりますので、裁判所が後見人の職務状況と被後見人の財産の状況を見て判断します。また、居住状況(施設か自宅か)等によっても変わりますが、一般的には月2~3万円程度が目安となるでしょう。

おもな選び方のポイントとしては、
1.面談してみて信頼できそうか
2.意思疎通ができそうか *いろいろと話を聞いてくれたり、わかりやすく説明してくれるか。
3.経験はあるか *「後見人の経験はありますか?」と聞いてみる。
4.法律上の守秘義務をもつ者か *弁護士、行政書士、司法書士、社会福祉士等
などでしょうか。

一番のポイントは、「任せて安心できる人物であるかどうか」でしょう。

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