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    <title>遺言相続手続　よくある質問</title>
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    <updated>2011-11-15T09:41:17Z</updated>
    
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    <title>相続財産調査は、どのようにするのですか？</title>
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    <published>2011-11-15T09:25:55Z</published>
    <updated>2011-11-15T09:41:17Z</updated>

    <summary>（質問） 相続財産がどのくらいあるのかが分からず困っています。こ の様な場合、ど...</summary>
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        <name>管理者</name>
        
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        <category term="相続について" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.igon-souzoku.com/faq/">
        <![CDATA[<p>（質問）<br />
相続財産がどのくらいあるのかが分からず困っています。こ<br />
の様な場合、どの様に調査すれば良いのか教えて頂けませんでしょうか？</p>

<p>（回答）<br />
まずは、被相続人の自宅で下記のものを探します。</p>

<p>1.預貯金通帳類<br />
2.銀行や証券会社等からの資産報告書等の郵送物<br />
3.不動産の権利証<br />
4.固定資産税納税通知書<br />
5.自動車の車検証　　　など</p>

<p>郵便物は、注意深く確認してください。借金の催告書などがある場合があります。<br />
1、2は、その金融機関で記帳するか、残高証明を取得することで明らかになります。<br />
借金があるが、どれだけあるのかわからないという場合は、全国銀行協会等に開示請求する方法があります。</p>

<p>不動産の評価については<a href="http://www.igon-souzoku.com/faq/2011/faq_509.html" target="_blank">よくある質問の「不動産を相続するのですが、相続税の計算はどのようになるのでしょうか？」</a>を参考にしてください。</p>

<p><br />
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    <title>任意後見契約発効後の遺言</title>
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    <published>2011-05-27T03:21:39Z</published>
    <updated>2011-05-27T03:56:02Z</updated>

    <summary>（質問） 任意後見契約が開始している場合、遺言をすることは可能なのでしょうか？ ...</summary>
    <author>
        <name>管理者</name>
        
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        <category term="成年後見制度について" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.igon-souzoku.com/faq/">
        <![CDATA[<p>（質問）<br />
任意後見契約が開始している場合、遺言をすることは可能なのでしょうか？</p>

<p>（回答）<br />
任意後見の場合、法定後見とは異なり行為制限がありませんので、遺言をすることは可能です。<br />
ただし、遺言当時に意思能力がないことが証明されれば、その遺言は無効となりえますので注意が必要です。</p>

<p>任意後見契約発効後に本人が遺言を希望する場合は、公正証書遺言にして、公証人に遺言時に意思能力があることを確認してもらうことがよいと思います。</p>

<p>また、あなたが本人の直系血族・配偶者又は兄弟姉妹ではない任意後見人で、遺贈をうける受遺者となる遺言は、違法ではありませんが倫理上の問題となりえます。</p>

<p>ちなみに、成年被後見人が、後見開始後、成年後見人（又はその配偶者若しくは直径卑属）を受遺者として利益となる遺言をした場合、その成年後見人が成年被後見人の直系血族・配偶者・兄弟姉妹でなければ、その部分は無効となります。（<a href="http://law.e-gov.go.jp/htmldata/M29/M29HO089.html#1005000000007000000001000000000000000000000000000000000000000000000000000000000" target="_blank">民法966条</a>）</p>

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    <title>成年後見制度における本人の行為制限について</title>
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    <published>2011-05-26T06:09:11Z</published>
    <updated>2011-05-26T06:29:53Z</updated>

    <summary>（質問） 成年後見制度を利用すると本人にいろいろと制限が化されると聞きますが、ど...</summary>
    <author>
        <name>管理者</name>
        
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        <category term="成年後見制度について" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.igon-souzoku.com/faq/">
        <![CDATA[<p>（質問）<br />
成年後見制度を利用すると本人にいろいろと制限が化されると聞きますが、どのような制限がなされるのでしょうか？</p>

<p>（回答）<br />
類型により異なりますので、各類型ごとにお答えします。</p>

<p>1.成年被後見人<br />
・選挙権、被選挙権を失います。<br />
・単独で遺言することができなくなり、一時的に意思能力を回復したときでも医師二名以上の立ち会いが必要です。（ほぼ遺言はできないと考えた方が良いでしょう）<br />
・日用品の購入以外は成年後見人が取り消す場合があります。<br />
・会社の取締役、産業廃棄物処理業者の株主、ほとんどの国家資格者になることができません。</p>

<p>2.被保佐人<br />
・民法13条1項各号の行為につき、保佐人の同意が必要になる。<br />
　　元本を領収し、又は利用すること。 <br />
　　借財又は保証をすること。 <br />
　　不動産その他重要な財産に関する権利の得喪を目的とする行為をすること。 <br />
　　訴訟行為をすること。 <br />
　　贈与、和解又は仲裁合意をすること。 <br />
　　相続の承認若しくは放棄又は遺産の分割をすること。 <br />
　　贈与の申込みを拒絶し、遺贈を放棄し、負担付贈与の申込みを承諾し、又は負担付遺贈を承認すること。 <br />
　　新築、改築、増築又は大修繕をすること。 <br />
　　短期賃貸借の期間を超える賃貸借をすること。 <br />
・会社の取締役、産業廃棄物処理業者の株主、ほとんどの国家資格者になることができません。</p>

<p>3.被補助人<br />
・同意権が付与されている行為について補助人の同意が必要。</p>

<p>主なものとしては以上のようなところです。</p>

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    <title>遺言の種類</title>
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    <published>2011-05-21T02:16:38Z</published>
    <updated>2011-05-21T02:44:46Z</updated>

    <summary>（質問） 遺言を作ろうと思っていますが、いろいろと種類があると聞きました。 どの...</summary>
    <author>
        <name>管理者</name>
        
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        <category term="遺言について" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.igon-souzoku.com/faq/">
        <![CDATA[<p>（質問）<br />
遺言を作ろうと思っていますが、いろいろと種類があると聞きました。<br />
どのようなものがありますか？</p>

<p>（回答）<br />
遺言には、大別して「普通の方式」の遺言と「特別の方式」の遺言があり、「特別の方式」とはまさに死亡の時の直前や伝染病で隔離されているときや船に乗っているとき又は船で遭難しているときにするもので、通常は「普通の方式」が一般的です。</p>

<p>「普通の方式」にも、「自筆証書」「秘密証書」「公正証書」による三種類があります。<br />
遺言者の死後、「自筆証書」と「秘密証書」の遺言を有効に機能させるには家庭裁判所による「検認」が必要で、公正証書の場合は不要です。<br />
以下に、メリット・デメリットを上げておきますので、参考にしてください。</p>

<p>「自筆証書」のメリット<br />
1.字が書けるなら最も簡単。<br />
2.費用がかからない。<br />
3.開封の時まで内容を秘密にしておくことができる。</p>

<p>「自筆証書」のデメリット<br />
1.全文自筆で書く必要がある。（ワープロ不可。字が書けない場合は作成できない）<br />
2.要式に沿っていなければ無効となる可能性がある。<br />
3.検認が必要になり、相続人や受遺者（遺言で指定された人）が家庭裁判所に出頭しなければならない。<br />
4.内容次第では別途遺産分割協議をしなければならなくなることもある。</p>

<p>「秘密証書」のメリット<br />
1.ワープロ打ちでも可。（ただし、署名押印は必要）<br />
2.開封の時まで内容を秘密にしておくことができる。</p>

<p>「秘密証書」のデメリット<br />
1.要式に沿っていなければ無効となる可能性がある。<br />
2.検認が必要になり、相続人や受遺者（遺言で指定された人）が家庭裁判所に出頭しなければならない。<br />
3.内容次第では別途遺産分割協議をしなければならなくなることもある。<br />
4.証人を頼む必要がある。<br />
5.公証人や証人日当など費用がかかる。</p>

<p>「公正証書」のメリット<br />
1.字が書けない場合や口がきけない場合でも作成可能。<br />
2.法的有効性が担保される。<br />
3.専門家が関与するので、自分自身気付かなかった部分についてもアドバイスを受けることができる。<br />
4.検認の必要がない。</p>

<p>「公正証書」のデメリット<br />
1.証人を頼む必要がある。<br />
2.公証人や証人日当など費用がかかる。<br />
3.内容が公証人と証人の合計3人に知られることになる。（証人が行政書士等の国家資格者の場合、守秘義務あり）</p>

<p>以上、参考にしてください。</p>

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    <title>遺留分とは?</title>
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    <published>2011-05-09T06:16:01Z</published>
    <updated>2011-05-09T06:26:03Z</updated>

    <summary>（質問） 遺留分とはなんですか？ （回答） 兄弟姉妹以外の法定相続人の最低保障分...</summary>
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        <name>管理者</name>
        
    </author>
    
        <category term="相続について" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.igon-souzoku.com/faq/">
        <![CDATA[<p>（質問）<br />
遺留分とはなんですか？</p>

<p>（回答）<br />
兄弟姉妹以外の法定相続人の最低保障分と考えてください。<br />
民法1028条で規定されています。</p>

<p>具体的には、<br />
直系尊属（親、祖父母）のみが相続人（つまり配偶者や配偶者、子がいない）の場合は、被相続人の財産の1/3。<br />
上記以外の場合（兄弟姉妹は非該当）は、被相続人の財産の1/2。</p>

<p>さらにこの割合に対して各相続人の取り分を計算した結果が、各相続人の遺留分となります。</p>

<p>遺贈（遺言によって相続分を指定したもの）や他の相続人に対する生前贈与により、この遺留分が侵害された場合は、他の相続人に対して侵害された金額を請求できます。<br />
ただ、生前贈与の持ち戻しとそこからの遺留分計算については容易には話がつかないことが予想されますので、遺産分割調停となることが予想されます。</p>

<p>ですから、遺言をするときにはこの点を十分配慮しておくことが重要なのです。</p>

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    </content>
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    <title>借金があるかどうかがわからないのですが・・・</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.igon-souzoku.com/faq/2011/faq_528.html" />
    <id>tag:www.igon-souzoku.com,2011:/faq//8.528</id>

    <published>2011-05-07T03:29:45Z</published>
    <updated>2011-05-07T03:30:39Z</updated>

    <summary>（質問） 被相続人に借金があるのかどうか（正確に言うと、借金を完済したかどうか）...</summary>
    <author>
        <name>管理者</name>
        
    </author>
    
        <category term="相続について" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.igon-souzoku.com/faq/">
        <![CDATA[<p>（質問）<br />
被相続人に借金があるのかどうか（正確に言うと、借金を完済したかどうか）がわかりません。<br />
借金の状況によっては放棄を検討する必要があるのですが、どうしたらよいでしょうか？</p>

<p>（回答）<br />
まずは、下記を調査します。</p>

<p>1.被相続人が保管していた書類の中から金銭消費貸借などの債務に関する契約書を探す。<br />
2.被相続人あてに届いている書類で債務に関するものを探す。<br />
3.預貯金通帳から定期的に支払われている支払先はないかをチェックする。<br />
4.個人信用情報センター等に情報開示を求める。</p>

<p>以上で通常の合法的借金は情報を得ることが可能です。</p>

<p>ただ、ヤミ金融などの非合法の借金については知ることができません。<br />
ヤミ金融が催告してきたら、借金の事実を認めないこと（仮に知っていたとしても知らないかまたは認めないと主張すれば、裁判においては立証責任を債権者側に負わせることができるためです）、支払う意思がないこと、請求するのであれば法廷で決着をつけることをはっきり伝えましょう。<br />
いやがらせをしてくるようであれば直ちに警察に相談することです。</p>

<p>当事務所では、財産調査においてサポートさせていただきます。</p>

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    <title>相続人が借金を返さないといけないのでしょうか？</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.igon-souzoku.com/faq/2011/faq_525.html" />
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    <published>2011-05-06T01:18:40Z</published>
    <updated>2011-05-06T01:21:35Z</updated>

    <summary>（質問） 被相続人が借金を残していたら、相続人はその借金を返さないといけないので...</summary>
    <author>
        <name>管理者</name>
        
    </author>
    
        <category term="相続について" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.igon-souzoku.com/faq/">
        <![CDATA[<p>（質問）<br />
被相続人が借金を残していたら、相続人はその借金を返さないといけないのでしょうか？</p>

<p>（回答）<br />
道義的な面を度外視しますと、必ずしも返す必要はありません。<br />
相続放棄をすれば、遺産を相続しない代わりに負債も相続しません。<br />
返さなければいけないのは以下のようなケースです。</p>

<p>1.被相続人の債務について保証している場合。（相続とは無関係）<br />
2.被相続人の遺産をすでに一部でも取得してしまった場合。<br />
3.被相続人の死亡と自分が相続人であることを知った時から3ヶ月を超えたことで相続放棄ができない場合。<br />
4.限定承認をした場合。（遺産の限度までの返済はしなければならない。）<br />
5.被相続人所有の家に住み続けたい場合。</p>

<p>ただ、債権者が、親戚、友人、世話になった人など、特に融資をビジネスとしてしたものではない場合は、法律的には返済免除されても道義的にはいかがなものかという思いは残ります。</p>

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    <title>不動産を相続するのですが、相続税の計算はどのようになるのでしょうか？</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.igon-souzoku.com/faq/2011/faq_509.html" />
    <id>tag:www.igon-souzoku.com,2011:/faq//8.509</id>

    <published>2011-03-01T04:35:22Z</published>
    <updated>2011-11-02T09:36:41Z</updated>

    <summary>（質問） 不動産を相続するのですが、相続税の計算はどのようになるのでしょうか？ ...</summary>
    <author>
        <name>管理者</name>
        
    </author>
    
        <category term="相続について" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.igon-souzoku.com/faq/">
        <![CDATA[<p>（質問）<br />
不動産を相続するのですが、相続税の計算はどのようになるのでしょうか？</p>

<p>（回答）<br />
税に関する相談は税理士法により禁じられていますので、一般的な不動産の評価と相続税に関する基礎知識としてご回答いたします。</p>

<p>相続税の申告時においての不動産の評価は、原則的には土地は路線価、建物は固定資産評価額となります。<br />
土地の路線価は、<a href="http://www.rosenka.nta.go.jp/" target="_blank">国税庁のＨＰ</a>に掲載されていますので、そこで知ることができます。<br />
路線価は、1平方メートル当たりの金額を千円単位で表示しています。</p>

<p>該当土地の前面道路に、「123C」というような表示です。この意味は、1平方メートル当たり123千円（12万3千円）で、借地権割合70％という意味です。<br />
この路線価に、土地の面積をかけて土地の評価額とします。<br />
厳密には様々な評価減等の計算が必要になることがありますが、ここでは最初の概算として単純化しておきます。</p>

<p>次に、建物は市区町村役場で、固定資産評価証明書を取得します。</p>

<p>路線価×土地の面積＋建物の固定資産評価額＝当該相続不動産の評価額<br />
となります。</p>

<p>さらに、相続税の申告が必要かどうか相続財産全体で検討します。</p>

<p>「相続税基礎控除＝5,000万円＋相続人の数×1,000万円＜相続財産全体」（平成23年3月31日までの相続）<br />
「相続税基礎控除＝3,000万円＋相続人の数×600万円＜相続財産全体」（平成23年年度税制改正が論じられていましたが、4月現在ではまだ成立していません）<br />
となれば相続税の申告が必要です。</p>

<p>前記で計算した結果、相続税の申告が必要となったら、不動産の評価減ができるかどうかをさらに厳密に評価計算していくことになります。<br />
概算計算して相続税基礎控除を超える可能性がありそうな場合は、お近くの税務署もしくは税理士にご相談ください。<br />
ご希望でしたら、当事務所でも税理士をご紹介いたします。</p>

<p>----------------------------------------------------------------------------------<br />
相続・遺産分割・遺言・成年後見に関する手続代行と相談のことなら<br />
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    <title>公正証書遺言を作りたいのですが</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.igon-souzoku.com/faq/2010/faq_478.html" />
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    <published>2010-12-01T08:10:46Z</published>
    <updated>2010-12-01T08:30:52Z</updated>

    <summary>（質問） 公正証書遺言を作りたいのですが、具体的にはどのようにすればよいのでしょ...</summary>
    <author>
        <name>管理者</name>
        
    </author>
    
        <category term="遺言について" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.igon-souzoku.com/faq/">
        <![CDATA[<p>（質問）<br />
公正証書遺言を作りたいのですが、具体的にはどのようにすればよいのでしょうか？</p>

<p>（回答）<br />
公正証書遺言を作るには、次のような準備が必要です。</p>

<p>1.遺言内容を検討する。<br />
2.遺言すべき財産などを書き出す。<br />
3.遺言者と受遺者の戸籍謄本を取得する。<br />
4.証人候補者（遺言で相続を受ける人やその親族以外の成人）を2人見つけておく。<br />
5.遺言すべき財産に不動産がある場合、固定資産評価証明書を取得する。<br />
6.印鑑登録証明書を取得する。（公正証書作成日時点で発行から3ヶ月以内）</p>

<p>財産の内容によっては、その他の資料も必要になります。<br />
このような準備をして公証役場に行きます。</p>

<p>遺言内容の検討や不足資料の取得など、ご自分で段取りをされる方の場合、数回公証役場に足を運ばれる方がほとんどです。</p>

<p>当事務所にご依頼いただければ、ご自身は印鑑登録証明書を取得し、遺言の趣旨、財産の内容を当事務所にお聞かせいただければ、面倒な準備事項はすべて代行させていただき、公証役場へも1回足を運んでいただくのみ（30分程度）で公正証書遺言は出来上がります。証人も当事務所で守秘義務を持つ国家資格者を手配いたします。</p>

<p>また、ご希望あれば遺言執行予諾契約（遺言の執行者になることのお約束）もお請けさせていただいております。</p>

<p>まずは、当事務所にお電話ください。<br />
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相続・遺産分割・遺言・成年後見に関する手続代行と相談のことなら<br />
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行政書士　田中　幸治<br />
フリーダイヤル：0120-132-213<br />
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    </content>
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    <title>相続手続代行の費用は？</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.igon-souzoku.com/faq/2010/faq_477.html" />
    <id>tag:www.igon-souzoku.com,2010:/faq//8.477</id>

    <published>2010-11-29T07:38:58Z</published>
    <updated>2010-11-29T07:56:42Z</updated>

    <summary>相続のどの手続きをどこまでお任せいただくかなどにより、費用は異なります。 また、...</summary>
    <author>
        <name>管理者</name>
        
    </author>
    
        <category term="相続について" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.igon-souzoku.com/faq/">
        <![CDATA[<p>相続のどの手続きをどこまでお任せいただくかなどにより、費用は異なります。<br />
また、遺産の額や相続人の人数、相続の難易度によっても異なります。</p>

<p>まずは、財産調査と遺産額の確定をさせていただいた上で、手続の範囲等を決め、お見積りをさせていただきます。</p>

<p>相続手続の代行費用につきましては、<a href="http://www.igon-souzoku.com/reward/index.html" target="_blank">「費用について」</a>をご覧ください。（信託銀行が代行する場合に比べて低額になっています。）<br />
相続手続一括代行の場合、当事務所の報酬額は￥315,000～とさせていただいております。</p>

<p>また、逆にご予算を提示いただければ、どこまで代行させていただけるかをご回答いたしますので、まずはご連絡ください。</p>

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    <title>成年後見人には誰がなれますか？専門家の選び方は？</title>
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    <published>2010-09-20T02:36:55Z</published>
    <updated>2010-09-20T02:38:47Z</updated>

    <summary>（質問） 父が亡くなり、相続手続をすることになりましたが、弟（40歳）が知的障害...</summary>
    <author>
        <name>管理者</name>
        
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        <category term="成年後見制度について" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.igon-souzoku.com/faq/">
        <![CDATA[<p>（質問）<br />
父が亡くなり、相続手続をすることになりましたが、弟（40歳）が知的障害者で遺産分割協議ができず、銀行に勤めている親戚から成年後見人を立てないといけないと言われています。<br />
成年後見人には誰がなれるのでしょうか？その条件は何ですか？<br />
弁護士さん等の専門家になってもらうときの費用や選び方のポイントをお聞かせください。</p>

<p>（回答）<br />
成年後見には、一定の条件（以下の、「欠格要件｝）に当たらなければ誰でもなることができます。（ただし、家庭裁判所が選任しますので、候補者が必ず選任されるとは限りません。）</p>

<p>「成年後見人の欠格要件」<br />
1.未成年者<br />
2.家庭裁判所で、免ぜられた法定代理人（後見人等）、保佐人、補助人を解任されたことがある者<br />
3.破産者<br />
4.被後見人となる本人に対し訴訟をし、またはした者、その者の配偶者、直系血族<br />
5.行方の知れない者</p>

<p>上記に該当しないのであれば、あなたも後見人になることは可能です。<br />
ただし、遺産分割協議では利益相反関係（あなたの相続分が増えると弟さんの相続分が減るという関係）になりますので、特別代理人の選任が必要になります。（裁判所により後見監督人が選任されたときは特別代理人の選任は不要）</p>

<p>弁護士等プロが後見人となったときの報酬は、今回のケースでは法定後見となりますので、裁判所が後見人の職務状況と被後見人の財産の状況を見て判断します。また、居住状況（施設か自宅か）等によっても変わりますが、一般的には月2～3万円程度が目安となるでしょう。</p>

<p>おもな選び方のポイントとしては、<br />
1.面談してみて信頼できそうか<br />
2.意思疎通ができそうか　*いろいろと話を聞いてくれたり、わかりやすく説明してくれるか。<br />
3.経験はあるか　*「後見人の経験はありますか？」と聞いてみる。<br />
4.法律上の守秘義務をもつ者か　*弁護士、行政書士、司法書士、社会福祉士等<br />
などでしょうか。</p>

<p>一番のポイントは、「任せて安心できる人物であるかどうか」でしょう。</p>

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    <title>自筆遺言ではだめですか？</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.igon-souzoku.com/faq/2010/faq_462.html" />
    <id>tag:www.igon-souzoku.com,2010:/faq//8.462</id>

    <published>2010-09-10T08:59:35Z</published>
    <updated>2010-09-10T09:18:09Z</updated>

    <summary>（質問） 遺言書を作ろうと思っていますが、自筆遺言ではだめですか？ やはり、公正...</summary>
    <author>
        <name>管理者</name>
        
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        <category term="遺言について" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.igon-souzoku.com/faq/">
        <![CDATA[<p>（質問）<br />
遺言書を作ろうと思っていますが、自筆遺言ではだめですか？<br />
やはり、公正証書遺言をしないとだめでしょうか？</p>

<p>（回答）<br />
自筆遺言（自筆証書遺言）でだめということはありません。<br />
自筆ですと費用がかかりませんし、内容さえ決めていればすぐにでも書くことができます。<br />
また、誰にも秘密にして作ることができるのも自筆証書遺言のメリットでしょう。</p>

<p>ただし、決められた方式で、かつ、法律的に有効なものとしなければ遺言の意味をなさないことがありますので作成時には注意してください。</p>

<p>また、紛失や焼失の危険性もありますし、相続前に家庭裁判所で検認を申し立てる必要があります。</p>

<p>自筆証書遺言に対して公正証書遺言は、費用がかかることや証人を二人用意しなければならず、その証人も推定相続人（自分が死んだときに相続人になるであろう人々）などの利害関係人は、なることができませんので、簡単ではないかもしれません。</p>

<p>ですが、公証人が法律的に有効な文言にしてくれますし、証人が遺言者本人の意思であることを見届けますし、原本を公証役場が保管しますので紛失の心配がありません。加えて、死後、相続人が家庭裁判所に行って検認を申し立てる必要がありませんので、直ちに相続手続に移ることが可能です。</p>

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    <title>被相続人の戸籍が事実とは異なる場合の相続は？</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.igon-souzoku.com/faq/2010/faq_454.html" />
    <id>tag:www.igon-souzoku.com,2010:/faq//8.454</id>

    <published>2010-07-31T03:10:44Z</published>
    <updated>2010-07-31T04:27:39Z</updated>

    <summary>（相談） 4年前に実母が亡くなりましたが、先日ゆうちょ銀行から「2ヶ月以内に手続...</summary>
    <author>
        <name>管理者</name>
        
    </author>
    
        <category term="相続について" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.igon-souzoku.com/faq/">
        <![CDATA[<p>（相談）<br />
4年前に実母が亡くなりましたが、先日ゆうちょ銀行から「2ヶ月以内に手続をしないと権利が消滅する」旨の通知が来ました。</p>

<p>亡くなった母は実母ですが、戸籍上は実母となっていません。<br />
父は私たち姉弟が生まれたとき別の女性と結婚していて、生まれた後、母の戸籍に入れずに父の戸籍に夫婦の子として届出をし、戸籍上の母が亡くなった後、実母が後妻として戸籍に入籍したため、戸籍上は実母が継母となっています。実の親子ですので当然養子縁組もしていません。何分、戦前のことなので、そのようになったのだと思います。</p>

<p>父も母も戸籍上の母もすべて亡くなっています。</p>

<p>ゆうちょ銀行は、戸籍上の相続人が署名押印した手続書類が必要だということです。<br />
どうしたらよいでしょうか？</p>

<p>（回答）<br />
この事案は、世に言う「藁の上からの養子」の問題です。<br />
「藁の上からの養子」とは、他人の子を実の親の戸籍に入れることなく直接実の親でない者の戸籍に実子として届けたもののことを言います。</p>

<p>このような届けは虚偽の届けで、養子としては最高裁の判例上も認められていません。<br />
但し、家族としての生活の実態やその期間、保護されるべき法益など様々な点を総合考量して法的安定を維持する観点から直ちに戸籍から抜けるというようなものでもありません。</p>

<p>今回の件の相続手続上は、戸籍上の相続人が正当な相続人と推定されますので、正当に手続し相続するためには、戸籍の訂正が必要になります。<br />
戸籍の訂正は、家庭裁判所の許可を要しますので、容易ではないことを認識しておくことです。</p>

<p>そのうえで、戸籍上の母と親子関係不存在確認の訴えを提起し、真実の親子関係を示す戸籍への訂正を経て、相続手続をするというのが正規の方法です。</p>

<p>その場合、親三人がすべて亡くなっていますので、訴えの相手方は検察官となります。また、DNA鑑定や周囲の人の証言など、被相続人の実子であることを証明することが重要になります。火葬された人のDNA鑑定はできませんので、戸籍上の母の実子や兄弟姉妹（おじ、おば）いとこなどの協力を得る必要があります。</p>

<p>今回のケースでは、戸籍上の実子と異母兄弟鑑定結果がでれば戸籍上の母との親子関係を否定する一つの資料にはなりますが、実母との関係を真に証明するまでは至りませんので、戸籍訂正が許可されるかどうかは判断が難しいものとなります。補強資料としては、母方のおじおばいとことの鑑定も考えられます。</p>

<p>当事務所では、DNA鑑定のサポートも行っていますので、必要なときはご用命ください。</p>

<p><br />
次に、実務上の方法としては、戸籍上の相続人の協力を得て相続する方法があります。</p>

<p>この場合の問題としては、<br />
1.戸籍上の相続人が複数名いる場合、一人でも協力が得られなければ手続ができない。<br />
2.相続人の所在が不明の場合、手続ができない。<br />
3.無償協力は難しいので、何がしかのお礼が必要。<br />
4.金額によっては、贈与税の問題が発生することも考えられる。<br />
などが考えられますので、注意が必要です。</p>

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    <title>遺言執行者は必要？</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.igon-souzoku.com/faq/2010/faq_450.html" />
    <id>tag:www.igon-souzoku.com,2010:/faq//8.450</id>

    <published>2010-07-14T05:38:51Z</published>
    <updated>2010-07-31T02:57:02Z</updated>

    <summary>（質問の詳細） 公正証書で遺言を作りたいと思っているのですが、遺言執行者は必要で...</summary>
    <author>
        <name>管理者</name>
        
    </author>
    
        <category term="遺言について" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.igon-souzoku.com/faq/">
        <![CDATA[<p>（質問の詳細）<br />
公正証書で遺言を作りたいと思っているのですが、遺言執行者は必要でしょうか？<br />
相続人がなっても良いのでしょうか？</p>

<p>貴事務所では作成サポートだけでなく、遺言執行者をお願いできますでしょうか？<br />
また、遺言執行時の費用などはどのようになるのでしょうか？</p>

<p>（回答）<br />
遺言執行者の指定は、必ずしもする必要がありませんが、内容によっては遺言執行者がなければすることができない遺言事項もあります。</p>

<p>たとえば、死後認知や相続人の廃除・廃除の取消しなどは遺言執行者がいないとすることができません。</p>

<p>また、不動産を処分して売却益を分割したり、不動産の分筆（不動産を登記上区分すること。たとえば100㎡を50㎡ずつに2つに区分したりすること）などの相続登記をする必要があるときには、遺言執行者を指定しておいた方が良いでしょう。</p>

<p>相続開始後に受遺者（遺言で遺産を受け取ることとなる人）など利害関係人が申立て、家庭裁判所に選任してもらうことも可能ですが、申立手続きをするなど余計な手間をかけることになります。遺言時に指定しておくと遺言者の意思が反映することになりますので、その方がよろしいのではないかと思います。</p>

<p>相続人を遺言執行者に指定しても問題ありません。<br />
ただ、一般の方ですと手続に不慣れで結局専門家に依頼しなければならないということにもなりかねません。<br />
また、相続人である場合、他の相続人から公正さを疑われることもありえます。</p>

<p>当事務所は相続手続の専門事務所ですので、遺言書作成サポートのみならず、遺言執行者のご指定もお請けしております。</p>

<p>遺言執行等費用は、あらかじめ遺言書作成前に、「遺言執行引受予諾契約」をさせていただき、その中で、各種の費用等について細かくご説明させていただきますので、ご納得いただいた後に遺言執行者のご指定をお受けいたします。</p>

<p>「遺言執行引受予諾契約」とは、遺言執行者指定に際し、<br />
1.当事務所がお引き受けする業務の範囲や内容<br />
2.契約の変更や解除、遺言の変更などについて<br />
3.報酬、諸費用<br />
などを明らかにして、遺言者様と取り交わす契約のことです。</p>

<p>遺言執行引受予諾契約を締結させていただいたお客様には、毎年定期的に安否確認をさせていただきますので、安心してお任せください。</p>

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    </content>
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<entry>
    <title>譲渡、相続放棄などの手続きが必要ですか？</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.igon-souzoku.com/faq/2010/faq_448.html" />
    <id>tag:www.igon-souzoku.com,2010:/faq//8.448</id>

    <published>2010-07-14T03:33:17Z</published>
    <updated>2010-07-31T02:57:29Z</updated>

    <summary>（質問の詳細） お忙しいところ恐れ入ります。相続について、相談申し上げます。 去...</summary>
    <author>
        <name>管理者</name>
        
    </author>
    
        <category term="相続について" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.igon-souzoku.com/faq/">
        <![CDATA[<p>（質問の詳細）<br />
お忙しいところ恐れ入ります。相続について、相談申し上げます。<br />
去年、母親がなくなりました。相続人は父と、私たち子供３人です。遺産は、現金200万円、株式時価400万円、土地時価1000万円、総額1600万円です。<br />
このうち、現金と株式、計600万円については、子供3人で等分しました。<br />
土地については、すべて父親の相続とすることを望んでおり、子供3人の意見も一致しております。<br />
この場合、土地の名義を母親から父親に変更する手続きをするだけで、相続は完了するのでしょうか？それとも、他の相続人である、子供たちの譲渡や、相続放棄などの手続き、または書類の作成が必要なのでしょうか？<br />
お手数掛けますが、ご回答いただければ幸甚です。</p>

<p><br />
（回答）<br />
譲渡や相続放棄は必要ありません。<br />
また、既に現金と株式を分割相続されたようですので、相続放棄をすることはできません。</p>

<p><a href="http://www.igon-souzoku.com/inheritance/index.html#Cont11" target="_blank">遺産分割協議書</a>を作成して、お父様に不動産の名義変更をすればよいです。<br />
遺言書がなければ、<a href="http://www.igon-souzoku.com/inheritance/index.html#Cont11" target="_blank">遺産分割協議書</a>を作成しないと不動産登記ができません。<br />
また、お母様が下記に該当するのなら準確定申告が必要です。</p>

<p>1.二箇所以上から給与を受けていた<br />
2．給与収入が2000万円を超えていた<br />
3．給与所得や退職所得以外の所得が合計で20万円以上あった<br />
4．医療費控除の対象となる高額の医療費を支払っていた<br />
5．同族会社の役員や親戚などで、給与の他に貸付金の利子､家賃などを受け取っていた</p>

<p>準確定申告の申告と納付期限は、相続の開始があったことを知った日の翌日から4ヶ月以内ですが、越えているかもしれませんね。<br />
上記に該当する場合は税務署にお問い合わせしてください。</p>

<p>----------------------------------------------------------------------------------<br />
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